開所時間内であればいつでも可能ですので、事前にご予約をお願いいたします。
可能です。まずは、ご連絡ください。
障がいのある学齢期児童(小学生~高校生)が学校の授業終了後や学校休業時、長期休暇中に通うことのできる施設です。利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、学習障害等の児童も利用しやすい利点がある。
対象は、知的障害、発達障害を含む精神に障がい等を持った小学1年生から高校3年生までのお子様です。 療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない方も、区役所などで受給者証を発行していただければ、通うことがで…続きを読む
放課後等デイサービスは、障害児給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。 ※所得に応じて金額が軽減されますので、詳…続きを読む
ご利用可能です。1度ご相談ください。 支給量の変更をご希望される場合は、受給者証を発行された窓口でご相談ください。
送迎サービスの実施をしております。
はい、利用できます。年末年始はお休みです。 天候により(台風・雪)、閉所する場合があります。
放課後等デイサービスの利用児童に対して、個別支援計画を作成し、療育を主 導する立場にある人。
事前評価などと訳される。利用者が直面している問題や状況の本質、原因、経 過、予測を理解するために、支援に先立って行われる一連の手続き。
指定障害福祉サービス事業者が、利用者の意向、適性、障がいの特性などを踏 まえて作成する計画で、これに基づいて、利用者に対してサービスを提供し、 またその効果について継続的な評価を実地するなどして、利用者に対して適切 で効…続きを読む
サービス等利用計画を作成する際、原案の段階で、担当の相談支援員を中心に、 サービスを提供する事業者や、サービスに関わる担当者、利用者本人やその家 族、医師などが集まって、それぞれの立場から意見を述べ、サービスを検討す る…続きを読む
相談支援の中で、サービス等利用計画に照らして状況把握を行い、決められた サービスや支援が約束どおり提供されているかどうか、サービス提供者の活動 と利用者の生活を見守ること。モニタリング時には、サービス提供者は、その 時点…続きを読む
障害福祉サービスを利用するために必要な各市区町村より交付される証明書と いえるものです。受給者証の発行については、お住まいの地域の福祉課等にお 尋ねください。
都道府県の指定をうけて、障がいのある人が障害福祉サービスを利用するため の、サービス利用計画を作成、利用の調整、定期的なモニタリング(計画の見 直し)を行う機関。市町村は、相談事業所として、障がい者の福祉に関する相 談に…続きを読む